規約

SJF(関節ファシリテーション)学会

       北海道東北支部(大地会) 規約

第1章 総則

第1条【名称】

本会は、関節ファシリテーション学会 北海道東北支部 大地会SJF学会 北海道東北支部 大地会以下本会と称する。

第2条【事務局】

本会の事務局は、支部長の指定する施設におく。

第3条【目的】

本会は、SJF学会の北海道東北支部として活動する。また、SJF治療技術の習得・開発に努め、理学療法士・作業療法士として、治療上の問題点を解決する学問を学ぶ。

第4条【事業】

本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。研修ならびに学術活動に関する事項。会員相互の親睦ならびに互助に関する事項。その他、本会の目的達成に必要な事項。

第5条【資格】

本会の会員は、北海道、東北の理学療法士または作業療法士免許を有するものに限る。

第6条【入会】

SJF学会に入会すると同時に本会に入会となる。本会に入会するものは、本部入会金と年会費とを合わせて本会に納めなければならない。会計年度はSJF学会本部に準ずる。会計監査は監査役が行いSJF学会に報告する。会員の支部入会金および年会費は本会の運営費にあて、会員に会計報告する。本会の開催する研修会等は別会計とする。

第7条【退会】

退会の申し出があったとき、または会費を2年以上納入しないときは退会とする。

第8条【個人情報】

会員の個人情報は、SJF学会本部の個人情報保護に従う。

第9条【搬出金品の不返還】

納入した会費その他の搬出金品は返還しない。

第10条【役員】

本会に以下の役員を置く。(1)支部長1名(2)副支部長1名(3)事務局長1名(4)研修局長1名及び支部長が認めるもの(5)ブロック局長:各ブロック1名(6)コース局長1名及び支部長が認めるもの(7)広報局2名(8)会計3名:事務局・研修局・コース局各1名(9)監査2名

第11条【職務】

(1)支部長は本会を代表し会務を総括する。(2)副支部長は、支部長を補佐し支部長が欠員のときは職務を遂行する。(3)各局員は定められた職務を行う。

第12条【役員会】

(1)役員会は支部役員及び顧問をもって構成する。(2)役員会は年1回以上開催する。

第13条【選出】

支部長は会員の中から選出され、SJF学会本部の承認を得ることとする。他役員は支部長が選任し役員会の承認を得る。

第14条【任期】

役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第15条【会則の変更及び追加】

この会則は、大地会役員の過半数の同意をもって改定する事ができる

第16条【開催】

総会は必要とされる時に開催する。総会は参加した会員で成立し、議案の成立は参加した会員の過半数での賛成による。

 

SJF学会 北海道東北支部 役員

理事

 

太田 ちえ

I-TE office

支部長

 

山中 綾子

(南札幌脳神経外科)

副支部長

 

藤澤 真博

(札幌医科大学附属病院)

事務局

局長

渡部 圭一

(介護老人保健施設 プライムそうべつ)

会計

 

 

研修局

局長

藤原 直人

(JA北海道厚生連 帯広病院)

 

粟田 渉

(千歳第一病院)

 

 

 

会計

伊藤 隆史

(南小樽病院)

コース局

局長

太田 ちえ

I-TE office

 

西田 奨悟

(津別病院)

会計

山中 綾子

(南札幌脳神経外科)

広報局

 

坂田 拓郎

(なかむら整形外科クリニック)

 

中山 大樹

(札幌渓仁会リハビリテーション病院)

札幌ブロック長

藤澤 真博

(札幌医科大学附属病院)

旭川ブロック長

千田 丈

(高桑整形外科病院一条クリニック)

網走ブロック長

永井 論

(北見北斗病院)

函館ブロック長

秋田 博文

(函館新都市病院)

青森ブロック長

小村 雄哉

(介護老人保健施設 ナーシングセンター柏葉)

秋田ブロック長

加藤 健寿

(森岳温泉病院)

岩手ブロック長

 

 

山形ブロック長

原田 琢馬

(みゆき会病院)

宮城ブロック長

早崎 正樹

(登米市訪問看護ステーション サテライト米谷)

福島ブロック長

石川 由美子

(かわかみ病院)

監査

 

星  亮太郎 

(札幌医療リハビリ専門学校)

 

中尾 朋樹     

(さっぽろ厚別通整形外科)

本会における個人情報保護について

目的】 第1条

 この規定はSJF学会が会を運営するにあたり保有する各会員の個人情報を適性に取り扱 

 うために定めるものである。

【利用目的】 第2条  

 本会運営を速やかにかつ公平に行うためである。よって会員の個人情報は会運営におけ 

 る用途以外では使用しない。

【会員名簿の用途】 第3条  

 会員名簿は本会運営を行う目的に使用する。これ以外に、近隣の患者に病院、医院、施

 設を紹介する場合にも用いる。

【収集】 第4条  

 個人情報を収集する場合、適性かつ公平に行う。

【管理】 第5条  

 会員の情報を管理する本部及び支部は厳重な管理を行う。本部及び支部は管理責任者を

 置き、前文に努める。

【個人情報の開示】 第6条

 原則として管理責任者および本会会員以外への開示は禁ずる。ただし以下のような場合

 は限らない。1)学会名簿等に記載を希望しないものは、削除項目を本部あるいは支部

 に通達し、削除できる。2)本会会員以外に開示をする場合、情報を提供される会員の

 承諾を得たとき。

【個人情報の訂正、追加又は削除】 第7条

 本会会員より情報の訂正、追加及び削除(以下訂正等)を求められた場合、管理責任者

 は遅滞することなく行わなければならない。訂正等を行った旨を、訂正等を求められた

 本会会員に通知しなければならない。また、以下の場合は個人情報をすべて削除する。

 1)本会の退会を希望するもの 2)2年以上年会費を滞納したもの

  (本会会則第7条による規定により退会となるため)

【違反及び苦情に対する対応】 第8条  

 個人情報が何らかの理由で保護されなかった場合、本部及び支部はそれについて調査し

 違反を行った者に対し必要な措置を行う。情報が漏えいし、苦情が出た場合、責任者は

 迅速に対応に努める。

 附則1)この規定は平成17年9月1日より施行する2)以上のことを入会者及び入会希

     望者には承諾を得ることとする。(平成17年9月1日施行)

 本会規約は、平成28年3月13日に変更し、同日より施行する。

 本会規約は、平成30年8月5日に変更し、同日より施行する。

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