下記の法律をよく読んでみると、障害のあるものは一時的(治る)でも永続的(治らない)であるとは問わないことがわかります。
また、法律の目的は医療の普及と向上です。
リハビリテーションは、「永続的な障害のある場合」の社会復帰のための体系(システム)です。
したがって概ね、PT・OTが行うべきことは、法律の目的である医療の向上としての一時的な障害のための治療となります。
理学療法・作業療法士法
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。
※ただし、ここにいう身体に障害のある者の範囲は、身体障害者福祉法にいう身体障害者の範囲よりも広く、およそ永続的であると一時的であるとを問わず傷病ないしは先天的な異常によって身体の諸機能(精神機能を除く)に何らかの障害を現に有する者は全てこれに含まれる。
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